クーリングオフ・中途解約
埼玉朝霞の結婚相談所ハッピーブライダルサークルのクーリングオフ・中途解約
- 1,クーリングオフ
- ① 会員は,入会申込書を受領した日から8日間を経過するまでは,書面により入会申込に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます。
- ② 会員は,当会が①に定める事項について故意に事実を告げず又は不実の事実を告げたことにより誤認し,又は当会が脅迫したことにより困惑し,そのために①に定めるクーリングオフをしなかったときは,当会が①に定めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日間を経過するまでは書面により入会に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます。
- ③ クーリングオフの効力は,その書面を発信したときから生じます。
- ④ ②の解除があった場合において,当会は,そのクーリングオフをした会員に対して,そのクーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできません。
- ⑤ ②の解除があった場合において,当会が既に一部のサービスを提供していたときにおいても,当会は,そのクーリングオフをした会員に対して当該サービスの対価その他の金銭の支払を請求することはできません。
- ⑥ ①又は②の解除があった場合において,当会がそのクーリングオフをした会員から金銭を受領しているときは,速やかにそのクーリングオフをした会員に対しその全額を返還します。
- 2,中途解約
- ① 会員は,入会申込書を受領した日から8日間を経過した後(当会が前条①に定める事項について故意に事実を告げず又は不実の事実を告げたことにより誤認し,又は当会が脅迫したことにより困惑し,そのために前条に定めるクーリングオフをしなかったときは,当会が前条に定めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日間を経過した後)においては,書面により将来に向かって入会に関する契約の解除(中途解約)を行うことができます。
- ② 当会は,前項の規定により入会に関する契約が解除されたときは,その解除をした会員に対し,以下の各号に定める金額を超える額の金銭の支払を請求することができません。ア その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額・提供されたサービスの対価に相当する額
・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
イ その解除がサービス提供開始前である場合は3万円 - ③ 本条①による中途解約時においては,当会は会員に対し,未提供サービスに相当する前受金がある場合,当該相当額を返金します。ただし,日割計算は行いません。
- 3,退会時の返金
- 会員が入会申込書第6条に定める退会事由に該当し当会を退会する場合は,当会は受領金の返金は行いません。
- 4,退会
- 会員は,当会に入会後,任意にいつでも自由に退会することができます。